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海外在住者の期間前免許更新とカレー

今回の一時帰国には幾つかのタスクがありましたが、そのうちの一つが日本の運転免許証の期間前の更新手続き。

誕生日をはさんだ2ヶ月の更新期間内に、やむをえない理由で更新を行うことが困難!と予想される場合は特例として更新期間前に更新を受けることが認められています。(警察庁HP→詳しくは(1)のイを参照

結論として、ゴールド免許保持者の場合は、運転試験場や運転免許センターまで足を運ばずとも最寄りの指定警察署で手続きが出来たようですが、いくら警視庁のHPを眺めてもその点の見極めが出来なかったので何となく何でも手続き出来そうなイメージがあった鮫洲の運転免許試験場に足を運びました。(これ、結果的に正解でした)

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必要書類として色々上述の警察庁HPリンクにも書かれていますが、例によってお役所の説明ゆえあちこちが難解。そこで自分のケースに絞り備忘録として記録します。

○前提: ゴールド免許、2016年11月誕生日が有効期限、東京都内に一時帰国時の仮住所(妻の実家)あり。

○事由: 更新期間となる2016年11月前後に一時帰国予定がないため、免許が失効する前に運転免許証を更新したい。

免許が失効した場合、失効から6ヶ月が経過し3年以内であれば、海外在住中で帰国できなかったというようなやむを得ない事情があれば、その事情が止んで(=一時帰国ないし本帰国)から1ヶ月以内であれば技能試験及び学科試験が免除される、とありますが、おそらく通常の更新手続きより面倒な可能性あり。(認められない場合があるうんぬんも・・)

やはり免許が失効する前に、例え免許の有効期限が通常より1年短くなろうが更新手続きを行うのが吉と判断致しました。

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(赴任前に国際免許証を取得に来たのを思い出します)

更新必要書類の中で、3)申請用の写真1枚についてまだ有効な免許があればそれで可、6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類については一応準備していたが求められず(それでいいのか?)。

そして、免許証上の旧住所を一時帰国中の滞在先(妻の実家)に変更するには、自分宛の郵便物(人間ドックの受付状)を示すことで可、でした。こういうことって、どこにも明確に説明がないから不便です。

自分の場合は手続き料は3,150円でしたが、過去に交通違反などがある場合はもう少し余計にかかります。ゴールド免許の場合は、妻の実家の最寄りの指定警察署でも手続き可能でしたが、この鮫洲ほど頻繁に更新講習(30分毎)を開催していなかった可能性が高く、ここに来たのは間違いではなかったと思います。

そして更にその確信を深めたのが2階食堂のこちら。

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(日本が誇る国民食、食堂のカレー温玉添え!)

わずか620円でこのクオリティー・・に感服致しました。このじっくりと煮込まれたコクは大鍋じゃないと出ないと思うので家庭での再現が難しい気がします。(研究してみます) 更新手続きと講習も遅滞なく進み、更に警視庁プレゼンツのカレーまで楽しめる、、鮫洲運転試験場おすすめです。

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(Tokyo Walkerもキチンと評価している模様)

いやぁ、役所のHP上での説明はあいにく難解ではありますが、窓口の手続きの迅速さと丁寧さ、講習講師の柔らかい語り口(元警察官ですよね)、そして食堂の美味しいカレー(安い)、どれをとっても日本おそるべし、でした。