ふるさと納税で追加納税(ではなかった)

そういえば年末だし、噂のふるさと納税デビューもやってみなきゃなーと思ってPCに向かったのが先日の夜。

あまり深く考えず、でも酔っ払いらしく本質をつく形で、ふるさと納税・・というぐらいだから、自分の場合は生まれ育った故郷の北海道限定、その中でも一番長く暮らしたふるさと石狩市へ納税すべきであろう!・・とポチリ。

ついでに同じ北海道内でもポチリ、ポチリ。

(最初に届いた返礼品が紋別市のホタテ)

さて・・・あの時はいつものように酔っていたし、今一度ふるさと納税の仕組みを理解しようかと後日、制度をよく見始めて数十秒後に己のうっかりに気が付きました。

あ・・・自分、帰国一年目だから住民税を納税していないわ。(住民税は1月1日に日本に住民票がある人に翌年の納税義務がありますので、2019年5月に帰国した自分は2020年から納税開始・・・)

つまり、自分、控除を受ける住民税自体が2019年にはない!よって還付を受けられるのはふるさと納税への寄付額の所得税相当分のみなんだ、、ということ。

結果的に、ふるさとにしっかり追加納税することに・・・。

まぁ、それもまた良しですね。ちゃんと受益者である実の母親が住んでいますから納得感もあるし。返礼品も、生産されている水産加工場が地元で雇用を産んでいることも分かってますし。。

とはいえ、来年2020年は控除金額も考えての制度利用としたいと思います。

(2019年12月20日追記)
その後Markさんのアドバイスもあり調べたところ、翌年度の納税する住民税に対し前払いで納税(実態は寄付)している形となるため、海外から帰国した年から直ぐにふるさと納税可能でした!