リーガルリテラシー

ある交渉の重要な場面でさらりと言ってみました。

Do, or do not. There is no try.

「でも、契約とは申込と承諾の合致があってはじめて成立するものですよね!? 本件が諾成で成立する契約とはいえ、我々の意思表示が合致したとはいえないのでしょうか。」

「・・・・。」

われながら、それっぽい。(法律を知っているビジネスパーソンっぽいという意味)

これってビジネス実務法務3級の勉強で出てきた基礎の基礎のフレーズですけどね!でも、使っているうちにちゃんと身に付きますように。

習うより慣れろ的な。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です